2009年10月21日

住民税も控除廃止の衝撃!再び口に含んだコーヒーを噴出しました

次の原稿の締め切りが近いので、ゆっくり構想でも練ろうかと思った今日の予定・・・

読売新聞、店主のHさんがいつもホークスのチケット優先的にまわしてくれるので、ギブアンドテイクで平成30年近くまで購読の予約してます。あの人が居る間は産経新聞に替えられないなぁ・・・

と思いつつ新聞をめくっていると目にとび込んできたこの記事。
再びコーヒーを2m近く口から近所の後援にある噴水状態で噴出してしまいました。

控除廃止 住民税も廃止 政府税調検討

ありゃりゃ〜〜〜

総選挙前のマニフェストでは

子供手当てを支給  所得制限、国籍制限、子供の住所制限 なし!

財源として所得税の扶養控除、配偶者控除の廃止、特定扶養(16〜22歳)は子供手当ての対象にならないので、高校・大学と教育費もかかる年代なので残す。住民税では上記控除は廃止しない


確認したらこうおっしゃってました、新聞・雑誌・TVでも専門家はそういう説明が主流

ところがギッチョンチョン(あ、古いわ)

廃止を検討する方向だそうな

小川淳也総務政務官:住民税だけ控除を残すのは実務上の負担などを考えると簡単ではない

峰崎直樹財務副大臣:経済団体などから導入すべきだとの意見が強い


税務を勉強して、顔洗って出直して来い!!!知ってて言ってるのならゴルゴ13、あるいはジョウ・ラミレス・モルテスを雇っちゃうぞぉ(宝くじ当たったらね)

<<各種所得控除の説明>>
配偶者控除・・・収入ゼロ〜給与で103万円未満の収入がある場合は扶養する(一般的には)夫の収入から38万円を引いて税金の額を計算。自営業に分類される場合は売り上げ-経費で38万円と扱いが違います。また70歳以上の高齢の配偶者の方の場合は48万円です。

扶養控除・・・配偶者以外なので子供、孫、両親、祖父母*などの一定未満の収入のないものを養っている状態にあるとき、一人当たり38万円を収入からさし引いて税金の額を計算

*正確には民法にある「親族」=配偶者以外の6親等以内の血族、3親等以内の姻族を意味し、日常一緒に生活、あるいは別居でも生活費、学費、医療費を常に負担していればOKです。姻族は配偶者の血族(血のつながりがあるいわゆるシンセキ)のこと。

扶養控除の中の特別なもの

特定扶養
・・・16〜22歳と高校・大学で教育費がかかる年齢の(普通は)子供の場合、25万円上乗せして63万円を差し引いて税金を計算

老人扶養・・・70歳以上のお年寄りを扶養している場合は同居で58万年、別居で48万円を差し引いて税金を計算。また扶養されている方が障害者の場合は同居で93万円、別居で83万円とする。

障害者の特例・・・配偶者で同居の障害者の方なら38万円は73万円、70歳以上の配偶者で同居の障害者の方なら48万円は83万円、16〜22歳の特定扶養の方が同居の障害者の場合は98万円を差し引いて税金を計算します。老人、特定、配偶者以外の一般的な扶養控除で扶養される方が障害者の場合は38万円が73万円になります。

ハァハァ・・・すっごい複雑ですね。書くほうも神経使いますわ。

それでは、長くなるので、いったんここでとめます。
新たに廃止になる住民税の控除、
廃止になってどのように税がアップするかのシミュレーションはのちほど改めてアップする予定。
この恐ろしさを周囲の方にご説明する場合、どうぞご自由にご利用くださいませ。
ただし、計算間違い、タイプ間違いは随時訂正するつもりですが、間に合わない場合もあると思います、申し訳ありませんが、あくまで一例、ということで

 at your own risk

ということでお願いいたします。

ジョウ・ラミレス・モルテスがわからない人はこれをみてね

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posted by siorin3962 at 09:31| 福岡 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事ネタ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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